総合サポート制度
近年、公道上及び現場内での人身・物損等の事故が増大し、かつ大型化、複雑化し賠償額も高額化しております。又、現場管理に起因する盗難、破損事故等も急激に増加傾向を示しております。
当社は、独自のMEF(メフ)システムで、 『どこの会社の機械』よりも『使い勝手』の良い、又、『誤操作の少ない』、事故防止の為の対策機械を作り上げ、ご提供するよう努めております。
しかし、万が一『事故が発生した場合には、お客様のご負担が極力少なくなるよう』当社独自の総合的なシステムにより大きな安心と信頼でお守りいたすべく新光重機『総合サポート制度』をご活用いただき、ご好評を頂いております。 是非、当社のサポート制度にご理解をいただき、安心を備えた機械をお使いいただく事をお願いいたします。
自動車『サポート制度』
登録ナンバー付の自動車を運転中に発生した事故による、対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害及び車両損害をサポートの対象とします。(事故証明を必ずもらって下さい)
サポート限度額 | お客様負担額(1事故) | |
---|---|---|
対人賠償 | 無制限 | なし |
対物賠償 | 2,000万円 | 10万円 |
人身傷害 | 5,000万円 | なし |
車両損害 | A.盗難、全損は時価額 | A.盗難、全損30~230万円 |
B.部分破損はその実損額 | B.部分破損10~80万円 |
1.対象となる機種
ダンプカー・ユニック車・ライトバン・高所作業車(ナンバー付)・照明車・特殊車両
2.サポートを適用できない主な損害
- 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害(用途外使用等)
- 常識的始業点検を怠った使用による損害(エンジン焼付き、冷却水の凍結、クラッチ等)
- 道路交通法違反が原因での損害(高さ制限違反、過積載等)
- 不適切な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)での盗難による損害
- 無免許、酒酔い等重大な法令違反による損害
- 地震、噴火、津波、洪水による損害や放射能による損害
- 被害者が親族又は同じ企業内の従業員の場合(除く搭乗者保険)
- 加害者及び、加害者企業の所有又は管理下にある財物の損害
- 塗装、コンクリート、アスファルト等の汚れ、溶接等の火花による損害
- クレーン付トラック・高所作業車のブームやアウトリガーを定位置に格納しない事により発生した損害
- 部品の部分盗難
3.休車損害
レンタル車両に破損が生じ、修理期間を要する場合、修理期間中の休車損害をご負担頂く場合があります。
賠償責任『サポート制度』
【重要】他に適用できる保険(労災保険・現場保険など)がある場合、その保険が優先されます。
示談に付きましては、必ず弊社とご相談の上、お客様にてお進め願います。
建設機械による作業現場内での運転者の操作ミス等により発生した事故で、第三者に対する対人賠償・対物賠償事故を対象とします。(自動車『サポート制度』適用のものを除く)
サポート限度額 | お客様負担額(1事故) | |
---|---|---|
対人賠償 | 3億円 | 50万円 |
対物賠償 | 3億円 | 50万円 |
1.対象となる主な機種
ユンボ・ブルドーザー・タイヤショベル・キャリアダンプ・ローラー
2.サポートを適用できない主な損害
- 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害(用途外使用等)
- 無免許、酒酔い等重大な法令違反による損害
- 機械自体の損害・被害者が親族又は同じ企業内と思われる場合
- ダンプカー等、荷台のアオリが落下し、ケガをしてしまった等の補償
- 加害者及び、加害者企業、又その下請業者の管理下にある人、財物の損害
- 同じ現場に従事する他社の財物を破損した場合
- 塗装、コンクリート、アスファルト等の汚れ、溶接等の火花等、適切な養生を行わなかったことによる損害
- 上記サポート限度額を超える分の損害
動産総合『サポート制度』
【重要】他に適用できる保険(労災保険・現場保険など)がある場合、その保険が優先されます
事故によるレンタル機の破損、及びレンタル機の盗難により生じた、レンタル機本体の損害を対象とします。
サポート限度額 | お客様負担額(1事故) |
---|---|
A.盗難、全損はその時価額 | 1万円~800万円(機種・年式により異なります) ※スーパーロング、スライドアーム、パイプクラム等の特殊機械は高額商品の為、上記の上限は適用外となっております。 |
B.部分破損はその実損額 |
1.対象となる主な機種
レンタル機械器具全般(登録ナンバー付車輛、ワイヤー、キャプタイヤ、ホース類、土留め等、鉄板、事務所備品、その他消耗品を除きます)
2.サポートを適用できない主な損害
- 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害(用途外使用等)
- 常識的始業点検を怠った使用による損害(各オイル、冷却水、安全装置等)
- 不適切な燃料を使用した事によるエンジン焼付き損害
- 故意による破損損害
- 不適切な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)での盗難による損害
- ガラス・タイヤ・ゴムキャタピラ・ゴム製品・ベルト・ベルトコンベア等の単独破損
- 磨耗や劣化による損害
- バケット、ツース等消耗品や管球類(ライト等)の損害
- スライドアーム、及びスーパーロング等の転倒事故による損害
- 塗装、コンクリート、アスファルト等の汚れ、溶接等の火花による損害
- 機械の部品の盗難
- 置き忘れ、紛失による被害
- 警察へ届出していない盗難事故による損害
- 地震、噴火、津波、洪水による損害や、放射能汚染による損害
- 消耗品、及び製造番号が無く固体の特定が不可能な商品の損害
- 船上作業、海上作業、トンネル工事、地下工事、縦坑内作業、その他危険の高い現場での損害
- 全てのシリンダー類の単独破損
- 地盤管理、路盤管理の十分でない現場での使用による損害
3.休車損害
レンタル機械に破損が生じ、修理期間を要する場合、修理期間中の休車損害をご負担頂く場合があります。
高所作業車、作業員の傷害『サポート制度』
現場内で高所作業車を使用する作業員の万が一の事故に備えたサポートで、作業員自身の傷害を対象とします。
サポート限度額 | お客様負担額(1事故) | |
---|---|---|
死亡後遺障害 | 1名につき1,000万円 | なし |
入院 | 10,000円/日額(180日まで) | |
通院 | 5,000円/日額(90日まで) |
1.対象となる機種
高所作業車全般
2.サポートを適用できない主な損害
- 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した事故(用途外使用等)
- 無免許、酒酔い等重大な法令違反による事故
- 地震、噴火、津波、洪水による事故や、放射能汚染による事故
- 自殺行為、犯罪行為、または闘争行為に起因する事故
- 自動車事故
- 脳疾患、疾病または心神喪失による事故
高所作業車、作業中の賠償責任『サポート制度』
【重要】他に適用できる保険(労災・現場保険など)がある場合、その保険が優先されます。
高所作業車(ナンバー付車輌の走行中の事故を除く)による現場内での作業中に発生した第三者に対する対人、対物事故による賠償を対象とします。
サポート限度額 | お客様負担額(1事故) | |
---|---|---|
対人賠償 | 3億円 | 50万円 |
対物賠償 | 3億円 | 50万円 |
1.対象となる機種
高所作業車全般
2.サポートを適用できない主な損害
- 故意による事故
- 機械自体の損害
- 地震、噴火、津波、洪水による事故
- 被害者が親族又は同じ企業内の従業員、下請負人の場合
- 加害者および加害者企業の所有又は管理下にある財物
- 登録ナンバー付の高所作業車による走行中の事故
万が一「事故が発生した場合」の当社への連絡事項
次の事項をただちにご連絡下さい
- 事故の発生日時、及び場所
- 事故の状況(道路の状況、損傷の部位など)
- 事故を起こした機械名、リース番号、登録ナンバー
- 運転者の氏名と連絡先(会社、自宅)
- 運転者の免許証等の記載事項(コピー可)
- 相手の氏名、住所、連絡先
- 届出をした警察署、その他官庁名
これだけは絶対守って下さい
- ケガ人の救護 → 病院へ
- 事故の届出 → 警察へ届出る(人身も物損も)
- 現場では示談、口約束は絶対にしないで下さい
1.注意事項
- このサポートは当社の『総合サポート制度』に加入された方にのみ適用されます。
- このサポート制度は、リース契約期間中に発生した事故を対象とします。(出庫から~入庫まで)
- お客様が「請負賠償責任保険」等を付保している場合は、その保険が優先して適用される事になります。
- 警察、その他監督官庁の証明書が必要になります。必ず届出を行って下さい
- 事故発生時は、直ちに当社にご報告下さい。遅れると補償できない場合が有ります。
- 加重された賠償金額については補償できません。
- 過失割合などを当事者間で話し合わないで下さい。
- 当社の承諾無しにされた修理にかかる修理代は、支払できない場合が有ります。
- レンタル車両・機械に破損が生じ、修理期間を要する場合、修理期間中の休車損害をご負担頂きます。
2.すべての『総合サポート制度』に共通する「お客様負担額」(適用除外)
- 無断で転貸しし、発生した損害
- 常時地面に接する部分の損害
- ハイブリッド又は、電気を動力とする商品の溶接等による損害
- 詐欺、横領による損害(警察・損保会社が認定した場合)
- 被害者と加害者が利益を共有する関係の場合および、その疑いのある場合
- 二次的に発生した損害
- 登録ナンバー無しの機械で、公道を走行中の事故
- 地震、噴火、津波、洪水等の天災による損害や放射能汚染による損害
- 戦争、暴動、変乱、労働争議等によって生じた災害や、闘争行為・自殺行為または犯罪行為
- お客様が当社に、無断でされた加工等、に起因する事故
- 弊社の「建設機械等レンタル(賃貸借)基本契約書」の条項に違反して使用された場合の事故
3.その他
- 各サポート制度の支払限度額を超える部分は、お客様負担となります。
- この『総合サポート制度』のご案内は、平成27年6月に作成したもので、世情の変化により内容を変更する場合がございます。